不登校児童生徒の「出席扱い制度」ってご存じですか?②
こんにちは、
長野県佐久市の個別指導塾『個太郎塾佐久平教室』の眞島です。
以前、不登校児童生徒の出席扱い制度についてご紹介したブログが大好評でした。
今回は、さらに深堀りしていきます。
前回概要のところで説明しましたが、出席扱いを認めてもらうためには7つの条件があるということを書きました。今回は、その7つの条件について詳しく解説します。
不登校児童生徒の出席扱い7つの条件
それでは、前回のおさらいになりますが、出席扱いになる7つの条件は、
- 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係があること
- ITや郵送、FAXなどの通信方法を活用した学習活動であること
- 訪問等による対面の指導が適切に行われること
- 学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること
- 校長が対面指導や学習活動の状況を十分に把握していること
- 学校外の公的機関や民間施設等で相談・指導を受けられない場合に行う学習活動であること
- 学習活動の評価は、計画や内容を学校の教育課程に照らし判断すること。
です。
それでは、一つ一つ見ていきましょう。
保護者と学校との間に十分な連携・協力関係があること
まずは保護者から担任の先生に、出席扱いに制度について相談しましょう。
しかし、ほとんどの先生は自宅でIT教材を利用して出席にできるこの制度の存在を知りません。それでも、学校と連携・協力をしてもらえるように、良い関係を作りましょう。
ITなどを活用した学習活動であること
これからの時代、FAXによる答案添削サービスや郵送でやり取りする通信教育より、インターネットとパソコンがあれば、自宅にいながらお手軽に学習サポートを受けることができます。そのため、家から出られないお子様でも自宅にいながら学習を進めることができます。
訪問等による対面の指導が適切に行われること
この制度の最終的な目的は、学校へ復帰することです。そのため、対面による指導が必要となります。
対面指導は、担任の先生だけでなく、スクールカウンセラー、保健室や適応指導教室がその役割を務めることもあります。
まずは担任の先生に相談しましょう。
学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること
出席扱いの条件である「学習の理解の程度を踏まえた」という点から、ICT教材は、文部科学省の学習指導要領に対応した、学校の教科書に準拠したものを選びましょう。
学校の進捗に合わせた計画を立て実行することで、学校復帰後の学習の不安を減らしましょう。
校長が対面指導や学習活動の状況を十分に把握していること
日々の学習状況を記録し、保護者と校長先生、担任の先生が同じ情報を共有できる仕組みを作りましょう。
ICT教材の中には、学習履歴を簡単に取り出すことができるものもありますので、保護者から担任の先生、担任の先生から校長先生への報告を密にしましょう。
学校外の公的機関や民間施設等で相談・指導を受けられない場合に行う学習活動であること
保護者とお子さまで相談し、自宅で学習を進めた方がよいか、よく話し合ってください。人間関係がストレスになってしまうお子さまには特にこの制度が必要でしょう。
学習活動の評価は、計画や内容を学校の教育課程に照らし判断すること。
学習評価は、①知識・技能②思考・判断・表現③主体的に学習に取り組む態度
の、3つの観点で判断されます。出席扱いだけではすべてを満たすことができないため、
学校側との協議が必要です。中学生以上で成績をつけるためには、テスト受験は必須です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
出席扱いの7つの条件をご説明しましたが、保護者だけでこれらの条件を満たすことは容易なことではありません。
ICT教材の選定や学習計画作成、進捗管理・進捗報告、テスト対策など、ご家庭だけで準備するには大変な労力が要ります。このような時は、我々のような専門家にお任せいただくことも選択肢の一つにしても良いのではないでしょうか。
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